留学から就労ビザへの変更(就職のための特定活動中を含みます)
幣オフィスで取り扱う件数が一番多い、留学生の就職案件について説明いたします。
一般的な就労ビザの名前は<技術・人文知識・国際業務>です。長いですね~
まず、就職が決まった留学生はしっかり学校を卒業できるよう頑張ってくださいね!
就職活動の時期も早まり、そうそうに新卒内定をもらっている留学生も多いかと思いますが
入管に申請できるのは、12月になってからです。
新しい在留カードをもらえるのも3月になってからです。
(専門学校生の場合は、卒業式後)
<必要なもの>
申請人(留学生)
1.写真(4センチ×3センチ)3か月以内のもの
2.学校の卒業証明書や専門士の証明書(卒業前なら卒業見込書)
3.成績証明書や出席証明書
(大学生などではいらないこともあります。)
(専門学校生は履修科目のチェックがあるのでマストです。)
4.履歴書
5.自国で大学等を卒業していれば、その証明書
6.日本語検定などを持っていれば、その証明書
<採用会社さんに用意してもらうもの>
1.雇用契約書
2.会社の登記簿謄本
3.直近年度の決算書
4.直近年度の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
5.雇用理由書
6.会社の業務内容がわかるパンフレットやホームページのコピー
一部上場会社(カテゴリー1企業)
前年分の給与所得の合計源泉徴収額が1,500万円以上の会社(カテゴリー2企業)
の場合は、2,3,6は必要ありません。
(カテゴリー1の場合は、4に代わり四季報コピー等)
★外国人を就労の在留資格で雇った場合、単純作業に従事させることはできません。
(アルバイトでは可能だった業務はできなくなります。)
★専門学校卒業生は、専門学校での履修内容と関連した業務に就く必要があります。
留学生の一生を左右する大事な申請です。
失敗して手遅れにならないよう
少しでも不安を感じたら、ぜひ専門家にご相談ください。