外国人の仕事=翻訳・通訳で不許可続出
ご訪問ありがとうございます。
また、残念な再申請のご依頼がありました。
専門学校しか卒業していない外国人を雇うための職務内容を
「翻訳・通訳」にして不許可になってしまうケースです。
就労資格への変更の申請書類は4枚必要ですが
3枚目の「所属機関作成用」に担当させる職務内容の
チェック欄があるのです。
実は、そこが一番大事なところなのですが
外国人だから~と安易に「翻訳・通訳」にチェックを入れて
不許可になる事例が後を絶ちません。
翻訳・通訳は、「技術・人文知識・国際業務」
のうちの「国際業務」にあたります。
「国際業務」分野の在留資格の職種の具体例は、
- 貿易取引業務
- 翻訳・通訳
- 語学の指導
- デザイナー
- 宣伝・広報業務
などです。
学歴要件はなく、実務経験3年以上で仕事に就くことができますが
特例として、『大学卒業者』で、職種が『翻訳、通訳、語学教師』である場合に限り、
実務経験は「なくてもよい」
となっています。
これは裏を返すと、実務経験がない場合は
大学卒業者でなければ「翻訳・通訳、語学教師」にはなれない。
⇒ 専門学校卒業生では、ダメ。
ということです。
(翻訳・通訳を専門的に教えている専門学校ですと可能性はあります。)
最近増加している専門学校留学生は、履修科目に沿った業務内容に就く
必要があります。
安易な自己申請で不許可になる前に。
ご相談ください。