申請書に貼る写真について
2018年01月17日(水)7:17 PM
ご訪問ありがとうございます。
本日、弊所ご相談スペースに証明写真撮影コーナーを設けました。
本格的にレフ板も導入しました。
早速、就労へのビザ変更手続きに来た留学生をパチリ。
レフ板が反対だったかしら??
美肌やほっそり加工も承ります(^^♪
さて、笑い話はここまでにして。
入管に申請する写真はとても重要です。
データで申請書に貼り付けすることはできません。
決まりがいくつかありますが
- 写真のサイズ
縦4センチメートル,横3センチメートル - 申請人本人のみが撮影されたもの
- 縁を除いた部分の寸法が,左記図画面の各寸法を満たしたもの
(顔の寸法は,頭頂部(髪を含む。)からあご先まで) - 無帽で正面を向いたもの
- 背景 (影を含む。)がないもの
- 鮮明であるもの
- 提出の日前3か月以内に撮影されたもの
- 裏面に氏名が記載されたもの
特に重要なのは、7 です。
提出の日前3か月以内に撮影されたもの。
持参をお願いすると、パスポートや在留カードと一緒の人が多いのです。
そんなに何枚も使いませんからね~
発行日から3か月以上経ってしまうと、その写真は使えません。
履歴書の写真も要注意ですね。
海外から家族を呼びたい…
などの時も、結婚証明書やパスポートに使用してある写真と同じものだと
補正指示が入ります。
あと…お気に入りとかですごく痩せている写真とかもありました(笑
ご希望によりすこし位ならお顔ほっそりもしますよ☺
弊所では、証明写真撮影も込みのお値段になっております。
ご安心ください。