外国人の転職<就労資格証明書>を取りましょう。
本日もご訪問ありがとうございます。
6月に入りました。
留学生の就職時期もひと段落して、多くなるお問い合わせの一つが
「転職」
今の季節だと
就職するときに1年の在留期限だった外国人が、
今いる会社で、ビザの更新をして晴れて転職する。
というパターンが多いです。
もちろん。職業選択の自由はありますから
外国人でも転職することは自由です。
(技能実習生は除く)
ただし
現在自分の持っている在留資格と同じ仕事でしか
認められません。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の人が
調理人になることはできません。
特に、専門学校しか卒業していない留学生の場合は
最初の就職の時と同じように、専門学校で専攻した科目に
関連した仕事しか認められない模様です…
(例…ITエンジニアから翻訳・通訳業務は無理等)
会社を辞めたり、転職をした時には入管に届出をします。
窓口に届け出る他、郵送でも大丈夫です。
電子届出システムでも可能とのことですが…
誰かしてる人いるのかな?といつも思います。
ただ、それだけだと次回の更新の際には最初から書類を整えなくては
ならなくなり…
万一更新不許可の際にはリカバリーするのも大変です。
そこで!「就労資格証明書」を取っておくと安心ですね。
これはネパール人調理師さん3名の就労資格証明書です。
お店を移りました。
このような時も、念のため「就労資格証明書」を取得すると
次回の更新や奥さんの呼び寄せ等安心して申請できますね。
ちなみに、調理師さん(コックさん)は「技能」という在留資格に該当し、
「技術・人文知識・国際業務」である翻訳・通訳業務等には就けません。
外国人の方は、様々な制約を受けながら日本で働いているのです。