在留期間の更新
在
留
期
間
の
更
新
在留資格を有して在留する外国人は、原則として付与された在留期間に限って日本に在留することができることとなっています。したがって、更新制度が無ければ、いったん出国し、改めて査証を取得し、入国することになりますが、これは外国人本人にとって大きな負担となります。そこで、入管法は、法務大臣が日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と認めるに足りる相当の理由(法21)がある場合に、在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています(法21)。これを在留期間更新許可申請といいます。
在留期間の更新は、必ず期間満了日前に行わなければなりません。申請できるのは期間満了の3か月前からです。もし、期間満了後になっても在留期間の更新を行っていなかった場合、その外国人労働者は不法残留していることになってしまいます。また、在留期限が切れ、日本に不法残留している外国人を雇用してしまうと不法就労助長罪となります。
審査にかかる期間は、約2週間~1ヶ月となります。在留資格を取得した後に転職していた場合は約1~3ヶ月です。ただし、これはおおよその目安であり、場合によってはこれ以上の期間を要することもあります。
申請後に書類審査が行われ、問題がなければ出入国在留管理庁から更新を許可する通知書(ハガキ)が届きます。
申請人である外国人本人が準備する書類と企業側が準備する書類があります。 外国人本人が準備する書類 企業側が準備する書類
・在留期間更新許可申請書
・写真
・パスポート(原本)
・在留カード(原本)
・直近1年間の住民税課税証明書や納税証明書
「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」などの就労ビザの在留期間を更新する場合、企業規模(カテゴリー1に該当するか、それ以外か)によって提出すべき書類が異なります。
在留期間の更新は、出入国管理及び難民認定法(「入管法」)により、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされています。そして、この相当の理由があるか否かの判断は、専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等が総合的に勘案されます。 この判断に当たっては、以下のような事項が考慮されます。 3以下の事項については,適当と認める相当の理由があるか否かの判断に当たって主に考慮される要素であり,これらの事項にすべて該当する場合であっても,すべての事情を総合的に考慮した結果,更新が許可されないこともあります。
1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
3 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
4 素行が不良でないこと
5 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
6 雇用・労働条件が適正であること
7 納税義務を履行していること
8 入管法に定める届出等の義務を履行していること